【運用サポート】法改定に伴いホームページの表現変更のあり方
<サポートからのご提案>
薬事法変更により、今までチラシ広告・看板などが対象でしたが、ホームページもその対象になり、
「健康に関するサービスや商品のPR」の変更が迫られていますね。
大前提に「国に許可された効果・効能以外の掲載はNG」なんです。
例えば「このサプリメントで○○が治った!」などの表現はまずいですね。
治るという表現は国から認められた効果・効能のみです。
<実施したサポート内容>
「このサプリメントで○○が治った!」ではなく
「○○の症状でお困りの方は、このサプリメントで□□を補いましょう!」に変更をご提案。
健康食品・サプリメント以外にも、整体などは「あはき法」もありますね。
※あはき法は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の略称です。
整体は医療類似行為です。
しかし、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」のような国家資格のない
整体院での施術は、法に基づかない医療類似行為となります。
法に基づかない医療類似行為なので、広告表現には特に注意深くないといけませんね。
<お客様の反応>
「どのような表現が良いのか、相談してよかったです。
ベースを元に自分でも考えてみます」とホームページ内の表現の改善を検討されました。